重大な性犯罪の裁判で、一審と控訴審で大きく判断が分かれる事例がありました。
、大阪高裁で出された判決は、一審の裁判員裁判での判決を大きく変更。
懲役20年から15年への減刑となりました。
なぜこのような判断の違いが生まれたのでしょうか?
事件の概要:一審と控訴審で何が変わったのか
今回の事件は、実の娘(12歳)への性的虐待により、被害者が複雑性心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負うという深刻な事案でした。
被告は56歳の男性。強制性交致傷罪に問われ、裁判員裁判である一審の大阪地裁では、検察の求刑18年を上回る懲役20年の判決が下されていました。
しかしの控訴審判決では、量刑が懲役15年に変更されることになりました。
なぜ、このような判断の違いが生まれたのでしょうか。
次は、控訴審で示された具体的な理由を見ていきましょう。
減刑の理由:控訴審が指摘した3つのポイント
控訴審を担当した大阪高裁の坪井祐子裁判長は、量刑を変更した理由として、以下の3つを挙げています。
- 一審判決が「従来の傾向から著しい乖離がある」と判断
同じような事件の過去の判決と比べて、一審の量刑が明らかに重すぎると判断されました。
これは、似たような事件での判決との公平性を保つために必要な判断とされています。 - 被害の評価が「いささか過剰」
一審では被害者の「人生の破壊」という表現で被害の重大性を強調していましたが、控訴審ではこの評価を「いささか過剰」と指摘しました。 - 同種事件の量刑上限との整合性
性犯罪に対する量刑には一定の基準があり、その上限との整合性も考慮されました。
ただし注目すべき点として、控訴審は一審の事実認定自体には「不合理な点はない」としています。
つまり、事件の内容についての判断は変わっていません。
変更されたのは、あくまでも量刑(刑の重さ)についての判断なのです。
このような判断の違いは、私たちに何を示しているのでしょうか?
一審と控訴審:なぜ判断が分かれたのか
今回の判決で特に注目されるのは、一審の裁判員裁判が検察の求刑(18年)を超える判決(20年)を出していた点です。
裁判員裁判では、一般市民の感覚を重視した判断が行われます。
特に深刻な被害を与えた事案では、厳しい判決が下されることがあります。
一方、控訴審では、法律の専門家である裁判官が、これまでの判例や量刑基準との整合性を重視して判断を行います。
このような判断の違いは、裁判員裁判と控訴審それぞれの役割の違いを反映しているとも言えます。
では、このような判断の違いは、私たちの社会にどのような影響を与えるのでしょうか?